山梨工業会関西支部会則

                 第1章 総 則

第1条  この会の名称は、山梨工業会関西支部とする。

第2条  この会は、会員相互の親睦を図り、山梨工業会の支部として活動する。


                 第2章 会員について

第3条  この会の会員は関西地区(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)内に在住もしくは在勤する
     山梨工業会の会員とする、そして、関西地区外の山梨工業会会員
ならびに山梨県・山梨大学関係者
     で特に参加を希望するものは 
役員会で決め、総会の承認を得て会員とする。


                 第3章 役 員 および 職 務

第4条  この会に次の役員をおく。
      支 部 長     1名
      副支部長     
      理   事     
      監   事     
      
第5条  役員の選出方法
      支 部 長     理事の互選によって選出する。
      副支部長      理事の互選によって選出する。
      理   事     会員の中より互選によって選出する。
      監   事     会員の中より互選によって選出する。
      
第6条  役員の任期は西暦奇数年4月1日から翌々の西暦奇数年3月31日の2年間
とする。
      
本人の意思に基づく退任を妨げ無い。
   
第7条  役員の職務は次の通りとする。
      支部長は支部を代表し、総会を召集するとともに支部の会務を処理する。
      副支部長は支部長を補佐し、不在の場合は代行する。
      理事は
役員会を組織し、会の業務を執行する。
      監事は財産の状況、業務の執行の状況を監査する等の職務を行う。
     
第8条  役員とは別に、支部長からの諮問に応えるためにアドバイザーを置くことができる。


                 第4章 総 会

条 総会は年1回開催する、また、必要に応じ臨時総会を開催することがある。
     なお、緊急に臨時総会を開催できないときは、事前にHPに掲載しメールによる連絡で総会に替え   
     ることができるものとし、結果については、速やかに関西支部のHPに掲載する。
     総会は、予算及び決算に関する事項、事業計画に関する事項、その他支部の運営に関する重要な
     事項を審議決定する。総会の議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。


                 第5章 会 計

10条 この会の経費は、寄付金及び他の収入をもって充てる。
     この会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


                 第6章 雑 則

11条 この会則の改廃、変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成による議決によらなければなら
      ない。


                 第7章 付 則

12条 本会則改正は2003年10月19日の総会議決により、議決日から施行する。
     本会則改正は2007年7月12日の臨時理事会にて一部改正、議決。
     本会則改正は2007年10月14日の総会議決により、議決日から施行する。
     
本会則改正は2019年1月25日の理事会にて一部改正、議決。
     
本会則改正は2019年8月20日の理事会にて一部改正、議決。
     
本会則改正は2019年10月20日の総会議決により、議決日から施行する。


     この会の設立は、昭和20年(1945)12月16日である。

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2007年10月14日の山梨工業会関西支部総会において次の通り会則が改正
され、施行しております。赤で示す部分が今回の改正部分です



              山梨工業会関西支部会則


                 第1章 総 則

第1条  この会の名称は、山梨工業会関西支部とする。
第2条  この会は、会員相互の親睦を図り、山梨工業会の支部として活動する。


                 第2章 会 員 特別会員 顧 問 について

第3条  この会の会員は関西地区(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)内に在住も
      しくは在勤する山梨工業会の会員とする、そして、関西地区外の山梨工業会会員
      で特に参加を希望するものは会員とする。
又、理事会で決め、総会の承認を得て
      下記を定めることが出来る。
      (イ) 当地区在住の旧職員を特別会員とする。
      (ロ) 当支部の為に功績のあった会員を顧問とする。
      (ハ) 当支部ゆかりの方で特に参加を希望する方を会員とする。
第4条  顧問の任務として、支部長からの諮問に応えるものとする。


                 第3章 役 員 および 職 務

第5条  この会に次の役員をおく。
      支 部 長     1名とする
      副支部長      2名以上とする
      理   事     45名程度とする
      監   事     2名以上とする
      幹   事     若干名とする
第6条  役員の選出方法
      支 部 長     理事の互選によって選出する。
      副支部長      理事の互選によって選出する。
      理   事     会員の中より互選によって選出する。
      監   事     会員の中より互選によって選出する。
      幹   事     支部長が理事の中より指名する。
第7条  役員の任期は西暦奇数年4月1日から翌々の西暦奇数年3月31日の2年間とし、
      重任を妨げ無い。
第8条  役員の職務は次の通りとする。
      支部長は支部を代表し、総会を召集するとともに支部の会務を処理する。
      副支部長は支部長を補佐し、不在の場合は代行する。
      理事は理事会を組織し、会の業務を執行する。
      監事は民法第59条(財産の状況、業務の執行の状況を監査する等)に準じて
      の職務を行う。
      幹事は支部長の命を受けて会務の執行を補助し会の業務を処理する。


                 第4章 総 会

第9条  総会は年1回開催する、また、必要に応じ臨時総会を開催することがある。
      総会は、予算及び決算に関する事項、事業計画に関する事項、その他支部の運
      営に関する重要な事項を審議決定する。
      総会の議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。


                 第5章 会 計

第10条 この会の経費は、会費、寄付金及び他の収入をもって充てる。
      会員は会費として毎年壱千円を納入するものとする。
      この会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


                 第6章 雑 則

第11条 この会則の改廃、変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成による議決
      によらなければならない。


                 第7章 付 則

第12条 本会則改正は2003年10月19日の総会議決により、議決日から施行する。
      本会則改正は2007年7月12日の臨時理事会にて一部改正、議決。

      本会則改正は2007年10月14日の総会議決により、議決日から施行する。


      この会の設立は、昭和20年(1945)12月16日である。


 → ○ 印刷用(Word)

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以下は、2003年10月19日に改正され、施行した会則です、赤で示す部分が改正部分
です、履歴を知るために掲載しています。




              山梨工業会関西支部会則


                 第1章 総 則

第1条  この会の名称は、山梨工業会関西支部とする。
第2条  この会は、会員相互の親睦を図り、山梨工業会の支部として活動する。


                 第2章 会 員 特別会員 顧 問 について

第3条  この会の会員は関西地区(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)内に在住も
      しくは在勤する山梨工業会の会員とする。又、理事会で決め、総会の承認を得て
      下記を定めることが出来る。
      (イ) 当地区在住の旧職員を特別会員とする。
      (ロ) 当支部の為に功績のあった会員を顧問とする。
第4条  顧問の任務として、支部長からの諮問に応えるものとする。


                 第3章 役 員 および 職 務

第5条  この会に次の役員をおく。
      支 部 長     1名とする
      副支部長    2名
以上とする
      理   事     45名程度とする
      監   事     2名以上とする
      幹   事     若干名とする
第6条  役員の選出方法
      支 部 長     理事の互選によって選出する。
      副支部長     理事の互選によって選出する。
      理   事     会員の中より互選によって選出する。
      監   事     会員の中より互選によって選出する。
      幹   事     支部長が理事の中より指名する。
第7条  役員の任期は西暦奇数年4月1日から翌々の西暦奇数年3月31日の2年間とし、
      重任を妨げ無い。
第8条  役員の職務は次の通りとする。
      支部長は支部を代表し、総会を召集するとともに支部の会務を処理する。
      副支部長は支部長を補佐し、不在の場合は代行する。
      理事は理事会を組織し、会の業務を執行する。
      監事は民法第59条(財産の状況、業務の執行の状況を監査する等)に準じて
      の職務を行う。
      幹事は支部長の命を受けて会務の執行を補助し会の業務を処理する。


                 第4章 総 会

第9条  総会は年1回開催する、また、必要に応じ臨時総会を開催することがある。
      総会は、予算及び決算に関する事項、事業計画に関する事項、その他支部の運
      営に関する重要な事項を審議決定する。
      総会の議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。


                 第5章 会 計

第10条 この会の経費は、会費、寄付金及び他の収入をもって充てる。
      会員は会費として毎年壱千円を納入するものとする。
      この会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


                 第6章 雑 則

第11条 この会則の改廃、変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成による議決
      によらなければならない。


                 第7章 付 則

第12条 本会則は昭和56年  月  日より施行する。
      本会則改正は2003年10月19日の総会議決により、議決日から施行する。

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以上
(文責:望月)